「男女間の金銭貸借」「商品の売掛代金」「友人に貸したお金」
このような場合、警察は殆どの場合介入することは出来ず、詐欺に当たらないと追い返されます。
詐欺まがいの犯行をする人物は、のらりくらりと話をかわし、挙句の果てに「そんなお金は知らない」と平然と言ってのけるものが多数います。
依頼者の多くの方が、債務者の行方捜しをきっかけに借金・金銭問題を解決し、心の平安を得ています。当社は(社)日本調査業協会、東京都調査業協会に加盟し、警視庁生活安全局(所轄:新宿警察署)等の関係当局と連携をとりながら東京都新宿区西新宿に位置する東京都庁側に会社を構え「社会に貢献できる探偵社」をモットーに日々精進しております。金銭トラブル・金銭問題の解決は総合探偵社プライベートリサーチへお任せ下さい。
金銭問題発生は国内で大小を含め1日30万件と言われています。
ここで、重要となるのは、「借用書」の有無なのです。
借用書がない場合は、金銭の借用があったかどうかが始めの問題となり、相手側が借りていないと主張し、特に証明するものがなければ借金自体の存在がなくなってしまいます。
例え親族間・友人間であっても返して欲しいと思ったら必ず借用書を作成しましょう。
用紙や書き方に別段特定ものを使用しなければいけないというような決まりはないようです。
但し、最低限の必須事項があります。
(1) 冒頭に「借用書」と書く。
(2) 貸主・借主・連帯保証人の氏名住所を記入・捺印する。
(3) 作成日を書く。
(4) 元金をいつまでに返すかを記入する。
(5) 利息を決める。
(6) 印紙を貼り、割印をする。
(7) 借主の印鑑証明や運転免許証のコピーを預る。
(8) 公正証書作成のための委任状をもらう。
(1)から(4)は必ず記入しましょう。(5)から(8)は文房具屋さんなどで取り扱っている「契約書式」の「金銭借用証書」や「公正証書作成委任状つきの金銭消費賃借契約証書」を購入し作成して下さい。
法的効果や文章作成についての質問や詳細は、行政書士や法律事務所のホームページなどで確認して下さい。
Q1.裁判には勝訴したが支払いが全く無い状態で弁護士も諦めている
A1.おそらく強制執行も難しいと思われますので、是非、当社へご相談下さいませ
Q2.知人に頼まれて名義を貸したが、本人が行方不明になったので私が支払っている
A2.法的に処理する事は困難ですが、無理では御座いません。解決の手段は御座います
Q3.インターネットのオークションで売買を行なったが支払いが無いので困っている
A3.最近、増えたトラブルです。意図的に行なっている場合もございますので早急な解決が望まれます
Q4.以前の恋人がお金を返してくれない
A4.スムーズに解決できると思いますので、お気軽にお問合せください
債権者との連絡は行えますか?
■連絡可能の場合■
トラブル解決からご参照ください
■連絡不可能の場合■
失跡者の捜索よりご参照ください。
債権者の情報が無い場合には、先ず居場所を特定させる事が必要です。