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少額訴訟事例 | 少額訴訟提起の最終目的

訴訟とか裁判と言うと弁護士の専売特許のような印象を持つのではないでしょうか。
裁判の手続きには弁護士の特権など何もないのです。
裁判を進める、本人こそが主人公であり、あなた自身でも出来ると言うことが裁判の基本であります。
その上で、自分ではできないことを明確にし、専門家である弁護士に依頼します。
依頼するも裁判するも、勝つも負けるも、全てあなた自身でありあなたが自分の主体性を忘れないことが重要です。

簡単な金銭請求に関しては、督促手続きとして、より簡単な催告。そしてさらには支払い命令の申し立てという方法があります。
この手続きは簡易裁判所に対し申し立てるものです。

支払い命令ですむことであれば、まず支払い命令を優先すべきでしょう。
支払い命令では困難なときは正式な裁判を選ぶことになります。
支払い命令では困難な場合とは、強制執行以外には支払う見込みがないとき、債務者が遠方の時、債務者が複数いてかつそれらが離れたところにいる場合等です。

正式な裁判は、簡易裁判所、地方裁判所に起こせますが、請求額が90万円以下の場合は、簡易裁判所の専属管轄となっています。
請求額が90万円を超える時に初めて地方裁判所の管轄となります。宛先は、訴額(請求金額)によって異なりますので注意して下さい。

平成10年1月1日施行の新民事訴訟法で少額訴訟制度が創設されました。 今まで裁判というと、お金がかかる・時間がかかる・手間がかかるというイメージがあり、自分の権利の実現をあきらめてしまった人も多いと思います。特に、少額な金銭の請求については裁判をしてもかえって赤字になり、あきらめてしまうしかありませんでした。 そこで、請求額に見合った「費用」「時間」「労力」で、一般市民が利用できるように創設されたのが、この制度です。

最大の特徴は「1回の裁判期日で判決がもらえる」ことです。

少額訴訟の特徴・注意点

  • 60万円以下の金銭の支払請求に限って利用できます。(平成16年4月1日より60万円まで利用できるようになりました)
  • 今までのように、何度も裁判所に足を運ぶ必要はなく、原則として1回の裁判期日にて、直ちに判決が言い渡されます。
  • そのため、証拠書類証人は、裁判期日の当日調べることができるものに限られます。
  • 同一の簡易裁判所に、その年に利用できる回数10回までという制限があります。
  • 口頭弁論の期日の呼び出しが、公示送達によらないでできること。(従って、相手方が行方不明の時は、利用できません。)
  • 裁判所は、原告の主張を認める場合であっても、被告の経済状態などを考慮して、3年以内の期間を定めて支払猶予や、分割払いの判決をすることができます。
  • 少額訴訟の判決に対しては、その内容に不服があったとしても、控訴することができず、異議の申立ができるだけです。

■ 少額訴訟Q&A

Q1.訴訟費用はどのくらいかかりますか。

A1.弁護士や司法書士などを依頼せず、自分で少額訴訟を行う場合でも、裁判所に申立手数料と、郵便切手代を納付する必要があります。

請求金額 申立手数料(印紙代)
5万円まで 500円
10万円まで 1000円
15万円まで 1500円
20万円まで 2000円
25万円まで 2500円
30万円まで 3000円
郵便切手代 4000円程度

これらの費用は、勝訴すれば被告の負担とすることができます。

Q2.訴訟にはどれくらいの日数・時間がかかりますか。

A2.裁判所により異なると思いますが、おおむね、1ヶ月以内には呼び出し状が送られてくると思います。

Q3.期日には本人が出席しなければなりませんか。

A3.代理人による手続きを許可してもらうことも可能ですが、1日で審理の終了する少額訴訟手続きでは、原告本人の証言がとても重要と思いますので、本人の出席が望ましいと思います。


少額訴訟事例

<敷金の返還請求>

敷金返還請求の際に、準備したい証拠書類の一覧

1.賃貸借契約書

2.重要事項説明書

3.敷金の預り証

4.建物(部屋)の間取図

5.内容証明郵便と配達証明

6.敷金の精算書

7.振込金受取証

8.建物(部屋)明け渡し時の室内の写真

9.補修・クリーニング等の見積書・領収書

<貸金請求>

貸金請求の際に準備したい証拠書類一覧

1.金銭消費貸借契約証書

2.借用書

3.念書

4.領収書

5.メモ書

6.内容証明郵便と配達証明

<売掛金・売買代金の請求>

売掛金・売買代金請求の際に準備したい証拠書類一覧

1.契約書

2.納品書

3.請求書

4.売掛台帳

5.内容証明郵便と配達証明

<地代家賃の請求>

賃料請求の際に準備したい証拠書類一覧

1.賃貸借契約書

2.重要事項説明書

3.賃料増額・減額の通知書

4.家賃入金関係書類

5.家賃支払いの催告の内容証明郵便と配達証明

<請負代金の請求>

請負代金請求の際に準備したい証拠書類一覧

1.契約書

2.注文書

3.見積書

4.請求書

5.カタログ

6.納品書(控)

7.内容証明郵便と配達証明


少額訴訟提起の最終目的

それは、自分の権利実現にあります。

  • 裁判の前提として内容証明郵便にて督促したら、払ってくれた。
  • 裁判所から呼び出し状が送られたら、やっと払ってくれた。
  • 少額訴訟の判決が出たら、さすがに払ってくれた。

しかし、判決が出てもまだ払ってくれないそんなケースも残念ながら発生してしまいます。

判決に基づいて強制執行をするにしてもとてもお金がかかります。

この方法を是非試してください!

被告が、銀行から住宅ローンなど借金をしているとき、銀行とのローン契約書には「期限の利益喪失約款」が記載されているのが通常です。

すなわち、銀行以外の債権者から、差し押さえなどを受けると、期限の利益を失い、直ちに借金全額を返済しなければならない。という規定があるのです。

少額訴訟で勝訴した原告は、そのへんを主張してみてはどうでしょうか。

すなわち、被告に対し「判決のとおりたった30万円支払わないで私に強制執行されると、銀行からの借入金を全額直ちに支払わなければならなくなりますよ。」交渉してみる方法があります。

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